
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年02月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船宝来丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 広島県尾道市岩子島南西方沖 大浜埼灯台から真方位326°1.14海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、ごち網漁の目的で、広島県尾道糸崎港の係留場所を出港し、岩子島南西方沖で操業を開始した。 甲板員は、約2ノットの速力(対地速力)で航行しながら3回目の揚網中、袋網下端部のいわロープ(重り付きロープ)を絞って引き揚げるため、右舷船尾方にいた船長に‘いわロープに取り付けた絞り ロープ’(以下「本件絞りロープ」という。)の一端を操舵室右舷外板に設置された巻取り用ローラに掛けて渡し、その後、自らも本件絞りロープの他端を操舵室左舷外板の巻取り用ローラに掛けて船長の方を振り向いたところ、平成27年2月11日10時30分ごろ、船長がいないことに気付いた。 甲板員は、海中に落ちて泳いでいる船長を認めたので、急いで本件絞りロープの端に輪を作って船長へ投げ、同輪の中に船長の身体を通させたのち、機関を中立運転とし、引き揚げようとしたが、舷が高くて引き揚げることができなかった。 甲板員は、船長を支柱が取り付けてある右舷船尾側に移動させ、 巻取り用ローラを用いて船長を引き揚げようと数回試みたが、本件 絞りロープが船長の体に食い込んで引き揚げることができず、11時00分ごろ船長が意識を失った。 甲板員は、近くを通り掛かったブレジャーボートに救助を求め、 11時30分ごろ船長をプレジャーボート側に引き揚げ、本船の係留場所付近まで搬送してもらった。 船長は、救急車で病院へ搬送されたが、低体温症による死亡と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が岩子島南西方沖で操業中、船長が、水温10℃以下の海中に落ちた際、船内へ引き揚げられず、濡れた状態で風力5の風を受け続けたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。