JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2015年02月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船宝来丸乗組員死亡
発生場所 広島県尾道市岩子島南西方沖  大浜埼灯台から真方位326°1.14海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、ごち網漁の目的で、広島県尾道糸崎港の係留場所を出港し、岩子島南西方沖で操業を開始した。
 甲板員は、約2ノットの速力(対地速力)で航行しながら3回目の揚網中、袋網下端部のいわロープ(重り付きロープ)を絞って引き揚げるため、右舷船尾方にいた船長に‘いわロープに取り付けた絞り ロープ’(以下「本件絞りロープ」という。)の一端を操舵室右舷外板に設置された巻取り用ローラに掛けて渡し、その後、自らも本件絞りロープの他端を操舵室左舷外板の巻取り用ローラに掛けて船長の方を振り向いたところ、平成27年2月11日10時30分ごろ、船長がいないことに気付いた。
 甲板員は、海中に落ちて泳いでいる船長を認めたので、急いで本件絞りロープの端に輪を作って船長へ投げ、同輪の中に船長の身体を通させたのち、機関を中立運転とし、引き揚げようとしたが、舷が高くて引き揚げることができなかった。
 甲板員は、船長を支柱が取り付けてある右舷船尾側に移動させ、 巻取り用ローラを用いて船長を引き揚げようと数回試みたが、本件 絞りロープが船長の体に食い込んで引き揚げることができず、11時00分ごろ船長が意識を失った。
 甲板員は、近くを通り掛かったブレジャーボートに救助を求め、 11時30分ごろ船長をプレジャーボート側に引き揚げ、本船の係留場所付近まで搬送してもらった。
 船長は、救急車で病院へ搬送されたが、低体温症による死亡と検案された。
原因  本事故は、本船が岩子島南西方沖で操業中、船長が、水温10℃以下の海中に落ちた際、船内へ引き揚げられず、濡れた状態で風力5の風を受け続けたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。