JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2015-8
発生年月日 2015年01月05日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 油タンカー第二若吉丸運航不能(機関故障)
発生場所 備讃瀬戸東航路東口付近  地蔵埼灯台から真方位216°1,550m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長及び機関長ほか7人が乗り組み、備讃瀬戸東航路東口付近を西進中、平成27年1月5日16時40分ごろ、機関室からドーンという異音を生じた。
 操舵室にいた機関長は、機関室へ行ったところ、主機の3番シリンダ付近で潤滑油が漏れ出していたので、主機を停止するよう船長に依頼したものの、備讃瀬戸東航路付近を航行していたことから、主機の回転数を下げてもらうことにした。
 機関長は、本船が香川県小豆島町の池田湾に錨泊して主機を停止し、主機の製造業者の指示を受けながら3番シリンダのシリンダヘッドカバーを開放し、内部を点検したところ、ロッカーアーム(カムと連動するプッシュロッドの上下の動きを吸気弁及び排気弁に伝達し、両弁を開閉させる部品)が脱落し、吸気弁の1本が紛失していることに気付いた。
 本船は、6日、主機製造業者が3番シリンダヘッドを開放して点検を行ったところ、吸気弁のコッタ(吸気弁及び排気弁の弁棒部の加工溝部にはめ込み、両弁がシリンダ内に脱落しないように固定する2つ割の金具)の爪部が衰耗して外れ、吸気弁がシリンダ内に脱落してピストン頂部を貫通していることが判明した。
 本船は、その後、造船所で詳細に点検を行ったところ、過給機のタービンノズルリング及びロータも破損していることが判明し、修理された。
原因  本インシデントは、本船が、備讃瀬戸東航路東口付近を西進中、主機3番シリンダの吸気弁に使用されていたコッタの爪部が、経年使用によって衰耗して外れ、吸気弁がシリンダ内に脱落したため、シリンダヘッドとピストン頂部とに挟撃されてピストン等が損傷し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。