JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年03月26日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカー海晴丸セメント運搬船第三十八すみせ丸衝突
発生場所 兵庫県姫路市家島北北西方沖  尾崎鼻灯台から真方位315゜1.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:貨物船
総トン数 500~1600t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  ケミカルタンカー海晴丸は、視界制限状態の播磨灘北部を兵庫県姫路市姫路港に向けて東北東進中、セメント運搬船第三十八すみせ丸は、兵庫県赤穂市赤穂港に向けて西北西進中、平成26年3月26日20時07分ごろ、姫路市家島北北西方沖において、海晴丸の船首部と第三十八すみせ丸の左舷中央部とが衝突した。
 第三十八すみせ丸は、船橋当直中の甲板長が、転倒して右鎖骨骨折の重傷を負い、左舷中央部に破口を生じ、転覆して沈没した。
 海晴丸は、球状船首部に凹損及び船首部のハンドレールに曲損が生じたが、負傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、霧雨で視界制限状態となった家島北北西方沖において、海晴丸が東北東進中、第三十八すみせ丸が西北西進中、海晴丸の船長及び第三十八すみせ丸の甲板長が、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、互いに衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かずに航行を続け、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 海晴丸の船長が、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったのは、自らが手動操舵に当たり、レーダーの見張りに当たっていた海晴丸の三等航海士及び機関長から第三十八すみせ丸の動静についての報告がなく、情報の共有がなされなかったことによるものと考えられる。
 海晴丸の三等航海士及び機関長から第三十八すみせ丸の動静についての報告がなかったのは、複数回実施していたBRM訓練が反映されていなかったことによるものと考えられる。
 第三十八すみせ丸の甲板長が、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったのは、レーダーを相対方位指示としており、系統的な観察を行わず、レーダー監視員等の増員配置がされずに手動操舵に当たっていたことによるものと考えられる。
 レーダー監視員等の増員配置がされなかったのは、第三十八すみせ丸の船長が、甲板長から昇橋の要請がなかったので、視界制限状態となったことに気付かなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第三十八すみせ丸甲板長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。