JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2015年02月18日
事故等種類 衝突
事故等名 警戒船第二山口丸競そう用ボート(船名なし)衝突
発生場所 滋賀県大津市の瀬田川(瀬田唐橋の南方付近)  三大寺四等三角点から真方位248°920m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 その他:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、瀬田川に架かる鉄道橋の補修工事に伴う警戒業務を終え、鉄道橋の北方100m付近の瀬田川の中央部よりもやや右岸(西)寄りを出発し、右側通航するために左岸(東)へ向けて約7ノットの速力で斜めに横断した後、15分程度で上流(北方)の係留場所に到着した。
 船長Aは、帰宅後、警察から電話で瀬田唐橋の南方100m付近でA船とB船とが衝突したことを知らされた。
 B船は、シングルスカルであり、漕手Bが乗り、瀬田川右岸の漕手Bが所属する端艇部の施設前の桟橋を出て、瀬田川の下流側(南側)約2.6km及び上流側(北側)約0.7kmの間を右側通航して反時計回りにそう艇の練習を行っていた。
 漕手Bは、右岸寄りを下流(南方)へ向けて航行し、瀬田唐橋を通過し終えたのち、艇首方にB船へ向けて航行して来るA船を認め、危険を感じて右転した。
 B船は、艇首が右舷方に向き始めた平成27年2月18日16時 05分ごろ、瀬田唐橋の南方100m付近において、左舷側のオールとA船とが衝突し、オールのシャフト部が切断され、艇尾付近のキャンバス上をA船が通過したのち、左舷側に転覆し、漕手Bが落水した。
 漕手Bは、下流に向かって流されていたところ、左岸寄りを上流へ向けて航行中のカヌーに発見され、カヌーにつかまらせてもらい、出発した桟橋まで連れて行ってもらった。
 漕手Bは、落水時に左足首をひねるとともに右太ももを打ち、本事故の翌日、医師の診察を受けた。
原因  本事故は、瀬田川において、A船が左岸側へ斜めに横断して上流へ向けて航行中、B船が右岸寄りを下流へ向けて航行中、船長Aが、B船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(競そう用ボート漕手)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。