
| 報告書番号 | keibi2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年02月07日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボート津木丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 和歌山県和歌山市沖ノ島南東方沖 田倉埼灯台から真方位285°2,700m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、沖ノ島南東方沖の釣り場に到着し、船尾からパラシュート型シーアンカー(以下「シーアンカー」という。)を投入し、漂泊して釣りを行っていた。 船長は、シーアンカーのロープがたるんでいたので、ロープを張るために機関(船外機)を前進にかけたところ、平成27年2月7日 10時30分ごろ、シーアンカーのロープがプロペラに巻き付いたので、機関を停止させた。 船長は、プロペラに巻き付いたロープを外そうとしたものの、落水の危険を考えて118番通報し、来援した巡視艇の乗組員によりロープが除去され、本船は、自力航行で和歌山下津港琴ノ浦地区へ帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、沖ノ島南東方沖において、船尾からシーアンカーを投入して漂泊中、シーアンカーのロープを張るために機関を使用する際、船長が、プロペラ付近の安全を確認していなかったため、ロープがプロペラ付近に流されていることに気付かずに機関を前進にかけ、シーアンカーのロープがプロペラに巻き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。