JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年07月27日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボートBOTTAKURI同乗者負傷
発生場所 大阪府貝塚市二色の浜公園南方沖 阪南港泉佐野沖防波堤北灯台から真方位052°1,620m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人等(以下「同乗者」という。)5人を乗せ、船尾デッキに2人乗りドーナツ型のトーイングチューブと称する浮体(以下「本件浮体」という。)を載せ、トーイングロープ(以下「本件ロープ」という。)で船尾デッキ後方中央部と本件浮体とを結び、遊走海域に移動するため、係留していた二色の浜公園南側の砂浜(以下「本件砂浜」という。)沖を出発した。
 同乗者Aは、右舷船尾に腰を掛け、右手で本件ロープを一巻きした状態で持っていたところ、本船が発進した際、船尾部が下がって波を受けたことにより、本件浮体が海面に着き、本件浮体と本件ロープが海面に走出した。
 同乗者Aは、本件浮体が海面に着いたことに気付き、本件ロープを引こうとしたものの、走出する本件ロープとの摩擦による痛さから、約1~2秒後に手を放した後、平成26年7月27日15時00分ごろ船外に飛ばされた。
 船長は、本件砂浜沖を約20m西南西進した後、左旋回して東南東進中、同乗者Bの叫び声が聞こえ、ミラーを見たもののよく分からなかったので、本船を停止させたところ、後方約120mに同乗者Aを認め、落水したことを知った。
 船長は、同乗者Aに接近し、声を掛けたところ、痛がっていたことから、負傷したことを知り、すぐに本船に引き揚げ、本件砂浜にいる知人に救急車の要請を依頼した後、マリーナに向かった。
 同乗者Aは、救急車により病院に搬送され、右絞扼性大腿挫創、右絞扼性下腿挫創、右絞扼性手挫創及び右大腿部内転筋挫傷と診断され、約6週間の入院治療を要した。
原因  本事故は、本船が、本件砂浜南方沖において、船長が本船を発進させたところ、船尾デッキに置いていた本件浮体と本件ロープが海面に走出し、本件ロープが同乗者Aの右手右足に絡まったため、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。