JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年07月26日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船豊徳丸プレジャーボートUNIVERSALAIR衝突
発生場所 兵庫県神戸市神戸空港南西方沖  神戸第1南防波堤灯台から真方位173°2,800m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、法定灯火を表示し、神戸市遠矢浜町沖の漁場に向かったが、風が強かったので、船舶の航行が少ない神戸空港南西方沖に移動し、風が収まるのを待つため、機関を中立として漂泊し、南南西風により北北東へ流されては機関を使用して漂泊開始場所付近に戻ることを繰り返していた。
 A船は、約2ノット(kn)の速力で圧流されながら漂泊中、船長Aが、時折周囲を見ながら、甲板員Aと話をしていたところ、平成26年7月26日20時15分ごろ船首部に衝撃を感じた。
 船長Aは、周囲を見たところ、右舷船首方にB船の灯火(左舷灯)が見えたので、B船と衝突したことを知った。
 A船は、B船がA船に接近してきたので、船長Aと船長Bが話をした後、甲板員Aが、20時25分ごろ118番通報を行い、阪神港神戸区の海上保安庁の桟橋に着けた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人等(以下「同乗者」という。)7人を乗せ、兵庫県芦屋市沖の花火見物に向かうため、法定灯火を表示し、19時50分ごろマリーナを出航し、船長Bが操縦席に腰を掛け、少し南進した後、神戸空港南方沖に向け、約20knの対地速力で手動操舵により東進した。
 船長Bは、神戸空港南方沖に針路を定めた際、右舷船首方に航行の支障となる船舶を見掛けず、南風により北方へ圧流されることから、時折、進路を修正し、左舷船首方の神戸空港と、GPSプロッターの画面で船位を確認しながら航行を続けていたところ、船首部に衝撃を感じた。
 船長Bは、衝撃で通路に落ち、キャビン後部から同乗者の消波ブロックに近づいている旨の大声が聞こえたので、機関を後進にし、B船を停止させた。
 船長Bは、周囲を見たところ、A船を認め、A船と衝突したと思い、A船に接近し、B船に負傷者がいるので、急いでマリーナに向かう旨を船長Aに伝え、119番通報を行い、マリーナに到着後118番通報を行った。
 負傷者は、救急車で病院に搬送され、同乗者1人は腰椎捻挫と診断され、ほかの同乗者3人が、腰の打撲、胸と足の打撲及び突き指をそれぞれ負った。
原因  本事故は、夜間、神戸空港南西方沖において、A船が漂泊中、B船が東進中、船長Aが船首方の神戸空港南西端への接近状況に、船長Bが船位の確認にそれぞれ意識を向け、共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:4人(UNIVERSALAIR同乗者4人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。