JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年07月14日
事故等種類 衝突
事故等名 引船第二十一福寿丸漁船宝海丸漁船宝海丸衝突(漁具)
発生場所 兵庫県神戸市神戸空港南方沖  神戸空港東進入灯施設灯から真方位221°2,100m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:漁船:漁船
総トン数 20~100t未満:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長A及び機関長Aが乗り組み、船長Aが船橋当直につき、3海里(M)レンジとしたレーダーを使用し、約9.5ノット(kn)の速力で自動操舵により神戸空港南東方沖を西進した。
 船長Aは、船首方約2Mに、左舷方から右舷方へ横切るえい網中のB船及びC船、並びに両船の漁網を認めたものの、腹痛を感じ、トイレに行くために機関長Aを船橋に呼び、大きく旋回して漁船を避けるよう指示して降橋した。
 機関長Aは、船首方に多数の漁船を見ながら、同じ針路で航行中、至近に浮子が見えたので、機関回転数を下げて左舵を取ったものの、平成26年7月14日05時45分ごろ、神戸空港南方沖において、A船とB船及びC船が2隻で引いていた漁網とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、また、C船は、船長Cが1人で乗り組み、しらす2そうびき網漁の操業のため、神戸空港南方沖を約1.5knの速力でえい網しながら北進中、船長Cが衝突直前にA船を認めたものの、何もすることができず、B船及びC船が2隻で引いていた漁網とA船とが衝突した。
原因  本事故は、神戸空港南方沖において、A船が西進中、B船及びC船が2そうびきによりえい網しながら北進中、機関長Aが、B船及びC船が引いていた漁具に接近するまで同じ針路で航行したため、回避が遅れ、また、船長B及び船長Cが、見張りを適切に行っていなかったため、衝突直前までA船に気付かず、A船とB船及びC船が引いていた漁具とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。