
| 報告書番号 | keibi2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船第二十一福寿丸漁船宝海丸漁船宝海丸衝突(漁具) |
| 発生場所 | 兵庫県神戸市神戸空港南方沖 神戸空港東進入灯施設灯から真方位221°2,100m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | A船は、船長A及び機関長Aが乗り組み、船長Aが船橋当直につき、3海里(M)レンジとしたレーダーを使用し、約9.5ノット(kn)の速力で自動操舵により神戸空港南東方沖を西進した。 船長Aは、船首方約2Mに、左舷方から右舷方へ横切るえい網中のB船及びC船、並びに両船の漁網を認めたものの、腹痛を感じ、トイレに行くために機関長Aを船橋に呼び、大きく旋回して漁船を避けるよう指示して降橋した。 機関長Aは、船首方に多数の漁船を見ながら、同じ針路で航行中、至近に浮子が見えたので、機関回転数を下げて左舵を取ったものの、平成26年7月14日05時45分ごろ、神戸空港南方沖において、A船とB船及びC船が2隻で引いていた漁網とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、また、C船は、船長Cが1人で乗り組み、しらす2そうびき網漁の操業のため、神戸空港南方沖を約1.5knの速力でえい網しながら北進中、船長Cが衝突直前にA船を認めたものの、何もすることができず、B船及びC船が2隻で引いていた漁網とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、神戸空港南方沖において、A船が西進中、B船及びC船が2そうびきによりえい網しながら北進中、機関長Aが、B船及びC船が引いていた漁具に接近するまで同じ針路で航行したため、回避が遅れ、また、船長B及び船長Cが、見張りを適切に行っていなかったため、衝突直前までA船に気付かず、A船とB船及びC船が引いていた漁具とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。