JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年03月09日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船大原丸乗組員行方不明
発生場所 不明(和歌山県串本町潮岬南方沖約623海里(M)付近~潮岬南方沖約569M付近の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長及び機関長が乗り組み、潮岬南方沖約700Mの漁場に至ってまぐろはえ縄漁の操業を行っていたが、漁獲がなかったので、平成26年3月8日10時00分ごろ漁場を移動することとして北上を開始した。
 機関長は、9日00時00分ごろ船長から船橋当直を引き継ぎ、06時00分までの予定で単独の船橋当直を行い、06時00分の交代時刻に船長が現れなかったものの、いつものことだと思って船長を起こさず、船橋当直を続けた。
 機関長は、08時を過ぎても船長が交代に来ないので、船内各所を捜したものの、船長を見付けることができず、08時30分ごろ、船長が落水したものと判断し、GPSプロッターに表示された航跡を引き返すとともに、118番通報を行った。
 本船は、海上保安庁の巡視船と会合し、11日まで船長の捜索を行ったものの、燃料油の残量が少なくなってきたので、和歌山県那智勝浦町勝浦漁港へ向かった。
 船長は、行方不明となり、巡視船並びに海上保安庁及び海上自衛隊の航空機による捜索が行われたものの、発見されず、12日08時00分に専従捜索が終了となった。
原因  本事故は、本船が、潮岬南方沖において、漁場を移動中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。