JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2015年03月21日
事故等種類 衝突
事故等名 交通船第10安全丸遊漁船第16豊丸衝突
発生場所 東京都江東区の豊洲運河と辰巳運河との交差部  晴海信号所から真方位076°3,030m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、東京都江東区の辰巳橋南方の係留地を発し、豊洲ふ頭付近の作業場所に向け、辰巳運河を約6~7ノット(kn)の対地速力で手動操舵により北進していた。
 船長Aは、辰巳橋を通過した後、左舷船首方から豊洲運河を南東進して来るB船を認めて辰巳運河の右側に寄って航行し、B船が、豊洲運河の中央部より左寄りに航行しているように見えたが、そのうちに針路を変えて左舷対左舷で通過するものと思い、その動静を観察していた。
 A船は、辰巳運河及び豊洲運河と他の運河との交差部(以下「本件交差部」という。)において、B船が至近となり、船長Aが、B船との衝突の危険を感じ、電子ホーンを鳴らして左舵を取ったが、平成27年3月21日06時25分ごろ、その右舷中央部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、B船に近づき、船長Bに救助の可否を確認した後、B船が自力で付近の護岸に移動する様子を監視していた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客6人を乗せ、隅田川の係留地を発し、千葉県富津市沖の釣り場に向け、豊洲運河を約16knの対水速力で手動操舵により航行していた。
 B船は、船長Bが、操舵室の左舷側で踏み台に腰を掛け、豊洲運河の中央部を南東進して本件交差部に入り、いつものように左右の運河から本件交差部に進入する船の有無を左右交互に2回ずつ確認し、船首方を見たところ、A船の右舷を至近に認め、操縦レバーで主機を中立運転としたが、A船と衝突した。
 船長Bは、釣り客6人及びA船の乗船者に怪我がないことを確認した後、船首が浸水している状況を見て、沈没を避けようと主機を前進にかけ、B船の船首を護岸近くの浅瀬に乗り揚げた。
 B船は、釣り客6人を護岸に降ろし、海上保安庁に事故の発生を通報した後、作業船に吊り上げられて台船に載せられ、付近の係留場所へ運ばれた。
原因  本事故は、江東区の本件交差部において、A船が辰巳運河を北進中、B船が豊洲運河を南東進中、船長Aが、左舷船首方から接近して来るB船を認めて中央部より右側に寄って航行し、B船が針路を変えて左舷対左舷で通過するものと思い、針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長Bが、前方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。