JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年07月16日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船PORT DALIAN貨物船CALA PORTESE衝突
発生場所 千葉県館山市洲埼北西方沖  洲埼灯台から真方位301°2.7海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 30000t以上:5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  貨物船PORT DALIANは、船長ほか20人が乗り組み、京浜港横浜区に向けて北北西進中、貨物船CALA PORTESEは、船長ほか18人が乗り組み、京浜港東京区に向けて北北東進中、平成26年7月16日03時49分40秒ごろ、千葉県館山市洲埼北西方沖において、PORT DALIANの右舷中央部とCALA PORTESEの左舷船首とが衝突した。
 PORT DALIANは、右舷外板に亀裂を伴う凹損等を生じ、CALA PORTESEは、左舷外板に亀裂を伴う凹損等を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、視界制限状態となった洲埼北西方沖において、PORT DALIANが北北西進中、CALA PORTESEが北北東進中、PORT DALIANの航海士が、船首を039°に向けようとした際、操舵の指示が曖昧であったため、PORT DALIANがCALA PORTESEの前路に向けて右転を続け、また、CALA PORTESEの船長が、PORT DALIANがいずれ左転するものと思い、小角度の変針を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 PORT DALIANの航海士の操舵の指示が曖昧であったのは、船首を039°に向ける際、右舵15°及び20°の指示をしたものの、舵を中央に戻す指示を出さずに針路039°を指示した上、操舵手が右舵20°を保持するのかと尋ねた際、右舵20°と答えたことによる可能性があると考えられる。
 CALA PORTESEの船長が小角度の右転を続けたのは、PORT DALIANの右舷方を追い越すことに同意が得られており、PORT DALIANが左転するとの連絡を受けていたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。