
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船PORT DALIAN貨物船CALA PORTESE衝突 |
| 発生場所 | 千葉県館山市洲埼北西方沖 洲埼灯台から真方位301°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上:5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 貨物船PORT DALIANは、船長ほか20人が乗り組み、京浜港横浜区に向けて北北西進中、貨物船CALA PORTESEは、船長ほか18人が乗り組み、京浜港東京区に向けて北北東進中、平成26年7月16日03時49分40秒ごろ、千葉県館山市洲埼北西方沖において、PORT DALIANの右舷中央部とCALA PORTESEの左舷船首とが衝突した。 PORT DALIANは、右舷外板に亀裂を伴う凹損等を生じ、CALA PORTESEは、左舷外板に亀裂を伴う凹損等を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、視界制限状態となった洲埼北西方沖において、PORT DALIANが北北西進中、CALA PORTESEが北北東進中、PORT DALIANの航海士が、船首を039°に向けようとした際、操舵の指示が曖昧であったため、PORT DALIANがCALA PORTESEの前路に向けて右転を続け、また、CALA PORTESEの船長が、PORT DALIANがいずれ左転するものと思い、小角度の変針を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 PORT DALIANの航海士の操舵の指示が曖昧であったのは、船首を039°に向ける際、右舵15°及び20°の指示をしたものの、舵を中央に戻す指示を出さずに針路039°を指示した上、操舵手が右舵20°を保持するのかと尋ねた際、右舵20°と答えたことによる可能性があると考えられる。 CALA PORTESEの船長が小角度の右転を続けたのは、PORT DALIANの右舷方を追い越すことに同意が得られており、PORT DALIANが左転するとの連絡を受けていたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。