
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船つくば引船くにみ衝突 |
| 発生場所 | 茨城県鹿島港 鹿島港南防波堤灯台から真方位216°3.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか3人が乗り組み、視界制限状態の鹿島港において、入港補助作業を終え、出港船の補助作業に向かうため、南水路を針路約000°(真方位、以下同じ。)、速力約11ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行していた。 A船は、船橋で、船長Aが操船し、航海士Aがレーダーを用いて見張りを行っていたところ、画面上に北水路を南東進して接近するB船の映像を認め、B船からUHF無線電話で船首方を横切る旨の連絡を受けた。 船長Aは、両船が接近するものの、B船がやがてA船の船首方を横切る形で左転して中央水路に入るので、B船のあとに続いて中央水路に入ろうと思い、針路及び速力を保持して航行したところ、左舷船首方約30mのところに接近するB船を視認した。 A船は、船長Aが衝突の危険を感じ、左舵を取って機関を後進にかけたものの、平成27年3月18日08時20分ごろ、A船の船首とB船の右舷とが衝突した。 A船は、船長Aが乗組員の安否及び船体並びにB船の損傷状況等を確認してA社に衝突したことを報告し、自力航行して10時00分ごろ鹿島港導水路岸壁へ着岸した。 B船は、船長B及び航海士Bほか3人が乗り組み、視界制限状態の鹿島港において、入港補助作業を終えた水先人1人を乗せ、船橋で、航海士Bが操舵につき、船長Bがレーダーを用いて見張りを行い、鹿島港導水路岸壁へ向けて北水路を南東進していた。 B船は、船長Bが、視界が悪いので中央水路の南側の岸壁に近寄って岸壁を視認しながら航行しようと思い、また、中央水路から北水路へ向けて航行中の他船を避ける意図もあり、北水路の西側寄りを針路約136°、速力約11knで航行した。 船長Bは、レーダー画面上にA船の映像を認め、観察したところA船と接近するものの衝突することはないと思い、A船にUHF無線電話で船首方を横切る旨の連絡を行った。 B船は、視界が悪いので、A船に不安を抱かせないように針路及び速力を保持して航行していたところ、船長Bが、右舷船首方約30mのところに接近するA船を視認し、衝突すると思ったものの何もできずにA船と衝突した。 B船は、船長Bが、乗組員及び水先人の安否及び船体並びにA船の損傷状況等を確認してA社に衝突したことを報告し、自力航行して08時40分ごろ鹿島港導水路岸壁へ着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、視界制限状態の鹿島港において、A船が南水路を北進中、B船が北水路を南東進中、船長A及び船長Bが、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、船長Aが、距離約30mのところにB船を視認して衝突の危険を感じ、左舵を取って機関を後進にかけたものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。