
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月06日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | プレジャーボートラグーナ30ウェイクボーダー負傷 |
| 発生場所 | 愛知県蒲郡市海陽町南東方沖 三河港海陽ヨットハーバー西防波堤灯台から真方位111°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、ウェイクボーダー2人を乗せ、ウェイクボードをする目的で愛知県蒲郡市所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)南東方沖の海域でウェイクボードを行っていた。 本船は、ウェイクボーダーAが手から離したけん引用ロープを渡すため、右に旋回してウェイクボーダーAに接近し、ウェイクボーダーAを左舷船首方約10mに見る状況になったとき、機関をアイドリング状態として、前進行きあしで航行していたところ、風に流されてウェイクボーダーAに向かって進行することになった。 船長及びウェイクボーダーBは、ウェイクボーダーAが見えなくなったので、ウェイクボーダーAが、船首付近で潜っているものと思い、平成26年8月6日15時30分ごろに、船長が、けん引用ロープを確認し、クラッチを後進に入れた。 ウェイクボーダーAは、近づいてきた本船を手で押したものの、仰向けの状態で船体の下に入り込む状況となり、本船が通過した際、本船のプロペラに接触し、水面に浮上したときに右足の負傷に気付いた。 船長及びウェイクボーダーBは、ウェイクボーダーAが本船の船尾後方約3mから本船船尾に向かって泳いできたのを認め、本船に引き揚げて、負傷したウェイクボーダーAの大腿部をけん引用ロープで縛って止血を行った。 船長は、本件マリーナに救急車の手配を要請し、本件マリーナに着岸した。 ウェイクボーダーAは、救急車で病院に搬送され、右大腿挫滅創と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件マリーナ南東方沖において、船長が、ウェイクボーダーAにけん引用ロープを渡すために接近した際、ウェイクボーダーAが見えなくなったが、ウェイクボーダーAの所在を確認しなかったため、機関を後進にかけたところ、船体の下にいたウェイクボーダーAがプロペラに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(ウェイクボーダー) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。