JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年08月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボートラグーナ30ウェイクボーダー負傷
発生場所 愛知県蒲郡市海陽町南東方沖  三河港海陽ヨットハーバー西防波堤灯台から真方位111°1.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、ウェイクボーダー2人を乗せ、ウェイクボードをする目的で愛知県蒲郡市所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)南東方沖の海域でウェイクボードを行っていた。
 本船は、ウェイクボーダーAが手から離したけん引用ロープを渡すため、右に旋回してウェイクボーダーAに接近し、ウェイクボーダーAを左舷船首方約10mに見る状況になったとき、機関をアイドリング状態として、前進行きあしで航行していたところ、風に流されてウェイクボーダーAに向かって進行することになった。
 船長及びウェイクボーダーBは、ウェイクボーダーAが見えなくなったので、ウェイクボーダーAが、船首付近で潜っているものと思い、平成26年8月6日15時30分ごろに、船長が、けん引用ロープを確認し、クラッチを後進に入れた。
 ウェイクボーダーAは、近づいてきた本船を手で押したものの、仰向けの状態で船体の下に入り込む状況となり、本船が通過した際、本船のプロペラに接触し、水面に浮上したときに右足の負傷に気付いた。
 船長及びウェイクボーダーBは、ウェイクボーダーAが本船の船尾後方約3mから本船船尾に向かって泳いできたのを認め、本船に引き揚げて、負傷したウェイクボーダーAの大腿部をけん引用ロープで縛って止血を行った。
 船長は、本件マリーナに救急車の手配を要請し、本件マリーナに着岸した。
 ウェイクボーダーAは、救急車で病院に搬送され、右大腿挫滅創と診断された。
原因  本事故は、本船が、本件マリーナ南東方沖において、船長が、ウェイクボーダーAにけん引用ロープを渡すために接近した際、ウェイクボーダーAが見えなくなったが、ウェイクボーダーAの所在を確認しなかったため、機関を後進にかけたところ、船体の下にいたウェイクボーダーAがプロペラに接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(ウェイクボーダー)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。