
| 報告書番号 | keibi2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船兼砂利採取運搬船進朋乗揚 |
| 発生場所 | 千葉県千葉港葛南区の千葉港市川第7号灯浮標北西方付近 千葉港葛南市川灯台から真方位088°1,660m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、管理土約2,000tを積載し、船首約3.70m、船尾約5.30mの喫水で、市川市の岸壁を離れた。 船長は、市川水路の北口付近へ向けて本船を南西進させ、事前に入航船があるとの情報を得ていたので、市川水路の方向を目視して接近する入航船の灯火を認め、速力がかなり早いと思いながら操舵装置を自動操舵に切り替え、レーダー画面で同船の動静を観察した。 本船は、千葉港市川第10号仮設灯浮標(以下灯浮標については、「千葉港市川」を省略する。)の西方付近において約6.8ノットの対地速力で南西進中、船長が、操舵スタンドの前に戻り、入航船との距離を保つために手動で右舵約5°を取ったところ、入航船が右転したので同船との距離が広がった。 本船は、船長が、右舵を取ったことで入航船との距離を保つことができたと思い、市川水路に入ろうとして手動で左舵約5°を取り、舵効きが悪いと感じて左舵15°を取ったものの、舵角が変化することなく直進し、平成27年3月5日19時16分ごろ、船首が第7号灯浮標北西方の浅所に乗り揚げた。 本船は、船主が手配したタグボートにより、6日04時10分ごろ離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、第10号仮設灯浮標の西方付近を南西進中、船長が、操舵装置を自動操舵に切り替え、レーダー画面で入航船の動静を観察した後、手動操舵に戻すことを失念したため、市川水路に入ろうとして手動で左舵を取ったものの、舵が動かずに直進し、第7号灯浮標北西方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。