JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2015年03月05日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船兼砂利採取運搬船進朋乗揚
発生場所 千葉県千葉港葛南区の千葉港市川第7号灯浮標北西方付近  千葉港葛南市川灯台から真方位088°1,660m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、管理土約2,000tを積載し、船首約3.70m、船尾約5.30mの喫水で、市川市の岸壁を離れた。
 船長は、市川水路の北口付近へ向けて本船を南西進させ、事前に入航船があるとの情報を得ていたので、市川水路の方向を目視して接近する入航船の灯火を認め、速力がかなり早いと思いながら操舵装置を自動操舵に切り替え、レーダー画面で同船の動静を観察した。
 本船は、千葉港市川第10号仮設灯浮標(以下灯浮標については、「千葉港市川」を省略する。)の西方付近において約6.8ノットの対地速力で南西進中、船長が、操舵スタンドの前に戻り、入航船との距離を保つために手動で右舵約5°を取ったところ、入航船が右転したので同船との距離が広がった。
 本船は、船長が、右舵を取ったことで入航船との距離を保つことができたと思い、市川水路に入ろうとして手動で左舵約5°を取り、舵効きが悪いと感じて左舵15°を取ったものの、舵角が変化することなく直進し、平成27年3月5日19時16分ごろ、船首が第7号灯浮標北西方の浅所に乗り揚げた。
 本船は、船主が手配したタグボートにより、6日04時10分ごろ離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、第10号仮設灯浮標の西方付近を南西進中、船長が、操舵装置を自動操舵に切り替え、レーダー画面で入航船の動静を観察した後、手動操舵に戻すことを失念したため、市川水路に入ろうとして手動で左舵を取ったものの、舵が動かずに直進し、第7号灯浮標北西方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。