
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船SUN FORTUNE貨物船盛明丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県千葉港葛南区の千葉港市川第8号灯浮標北西方付近 千葉港葛南市川灯台から真方位088°1.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか12人(大韓民国籍2人、ミャンマー連邦共和国籍3人、インドネシア共和国籍7人)が乗り組み、千葉県市川市の岸壁を離れて市川水路北口付近を南進中、水路の東側端を示す千葉港市川第8号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)の北西方付近において、平成27年1月6日12時20分ごろ、B船と衝突した。 A船は、海上保安庁から指示を受け、15時40分ごろ、自力で千葉県船橋市の岸壁へ着岸した。 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、着岸予定の岸壁にA船が着岸していたので、船橋水路西方で錨泊して待機していたところ、代理店からの連絡を受け、11時55分ごろ、揚錨して航行を開始した。 船長Bは、甲板長と共に船橋当直につき、12時08分ごろ市川水路に入り、機関を半速力前進として約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北北西進中、同水路北口に向けて南進するA船を認めた。 船長Bは、A船が本件灯浮標寄りに航行しているように見えたので、不審に思い、レーダー及び双眼鏡でA船の動静を監視していたところ、船速が異常に遅いことに気付いて衝突のおそれを感じ、千葉港市川第4号灯浮標を通過した辺りで機関を停止し、後進にかけた。 B船は、船首が右転するので、市川水路から逸脱しないようバウスラスタを使用して針路を保持していたところ、A船が左転してB船に接近する状況となり、左舵を取ったものの、右舷ウイングとA船の船首とが衝突した。 船長Bは、海上保安庁に通報し、12時36分ごろ、B船を自力で京葉鉄鋼ふ頭に着岸させた。 |
| 原因 | 本事故は、千葉港葛南区の市川水路北口付近において、風速12m/sの南西風が吹く状況下、A船が南進中、B船が北北西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。