JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年12月23日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船幸吉丸衝突(灯浮標)
発生場所 京浜港東京第2区  晴海信号所から真方位189°1,510m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長、乗組員A及び乗組員Bほか1人が乗り組み、乗客 14人を乗せ、船長が、東京都港区お台場海浜公園の水域に錨泊する目的で、乗組員Aに操舵室右舷側の甲板で見張りを行わせ、右舷船尾の操舵室に立った姿勢で天井開口部から上半身を出して操船に当たり、港区台場公園南西方沖を約1ノットの対地速力で南東進していた。
 本船は、船長が、台場公園南西方沖の北側に設置された灯浮標(以下「北側灯浮標」という。)と南側に設置された灯浮標(以下「南側灯浮標」という。)の間を通過するつもりで、北側灯浮標の灯火を確認しながら航行していたところ、平成26年12月23日18時30分ごろ、突然、ゴツという音がした。
 船長は、機関を中立にした後、本船の屋根に上がって船首方を確認し、本船の船首部が南側灯浮標に衝突したことを知った。
 本船は、船長が損傷状況を確認し、船内で接客に当たっていた乗組員Bから、乗客に負傷者がいないことを聞き、自力航行してお台場海浜公園の水域に錨泊した。
 船長は、乗組員Bに海上保安庁に連絡するよう指示し、海上保安庁からの許可を得て乗客に飲食させた後、東京都品川区東品川の係留地に戻って乗客を下船させた。
原因  本事故は、夜間、本船が、台場公園南西方沖を南東進中、船長が、陸上の灯りに紛れて南側灯浮標の灯火が確認できない状況で航行を続けたため、南側灯浮標に向かう態勢となっていることに気付かず、南側灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。