JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年12月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートAnniversary乗揚(定置網)
発生場所 神奈川県藤沢市江ノ島南東方沖  江ノ島灯台から真方位114°2.7海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)3人を乗せ、船長が操船して江ノ島南東方沖を東北東進中、船長が海面上に浮いている定置網の浮きに至近で気付き、機関を停止したものの、平成26年12月6日16時10分ごろ、江ノ島南東方沖に設置された定置網(以下「本件定置網」という。)に乗り揚げた。
 船長は、同乗者3人の安否及び本船の状況を確認し、機関を後進にかけたが、本船が動かないので、神奈川県逗子市所在の所属マリーナ(以下「本件マリーナ」という。)に連絡した。
 船長及び同乗者3人は、来援した本件マリーナの救助艇に救助され、本船は、7日、本件定置網の所有者手配の作業船により引き出された後、自力で本件マリーナへ帰った。
原因  本事故は、本船が、江ノ島南東方沖を東北東進中、船長が、日没が迫っていて海面上が見えにくい状況下、見張りを適切に行っていなかったため、海面上に浮いている定置網の浮きに至近で気付き、機関を停止したものの、本件定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。