
| 報告書番号 | keibi2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボートAnniversary乗揚(定置網) |
| 発生場所 | 神奈川県藤沢市江ノ島南東方沖 江ノ島灯台から真方位114°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)3人を乗せ、船長が操船して江ノ島南東方沖を東北東進中、船長が海面上に浮いている定置網の浮きに至近で気付き、機関を停止したものの、平成26年12月6日16時10分ごろ、江ノ島南東方沖に設置された定置網(以下「本件定置網」という。)に乗り揚げた。 船長は、同乗者3人の安否及び本船の状況を確認し、機関を後進にかけたが、本船が動かないので、神奈川県逗子市所在の所属マリーナ(以下「本件マリーナ」という。)に連絡した。 船長及び同乗者3人は、来援した本件マリーナの救助艇に救助され、本船は、7日、本件定置網の所有者手配の作業船により引き出された後、自力で本件マリーナへ帰った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、江ノ島南東方沖を東北東進中、船長が、日没が迫っていて海面上が見えにくい状況下、見張りを適切に行っていなかったため、海面上に浮いている定置網の浮きに至近で気付き、機関を停止したものの、本件定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。