JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年09月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボート光政丸乗揚(導流堤)
発生場所 三重県伊勢市大湊町沖の導流堤  宇治山田港大湊防波堤灯台から真方位295°1,760m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣りを終え、三重県伊勢市の瀬田川河口の係留地に向けて同市宇治山田港沖を西進中、船長が、それまでに見たことがないのり養殖場を示す竹棒を認め、目標にしていた宇治山田港大湊防波堤灯台を通り過ぎたことに気付き、戻ろうとして舵を取ったところ、平成26年9月30日10時00分ごろ導流堤(以下「本件導流堤」という。)の消波ブロックに乗り揚げた。
 船長は、本船が、機関を後進にかけても動かず、また、近くを航行していた漁船にけん引してもらっても動かなかったので、けん引での離脱を断念して海上保安庁に通報し、来援した漁業協同組合(日本水難救済会所属)の船に救助された。
 本船は、10月2日、船長が手配した建設会社の起重機船に引き揚げられ、撤去された。
原因  本事故は、本船が、宇治山田港沖を西進中、船長が目標にしていた宇治山田港大湊防波堤灯台を通り過ぎたことに気付かなかったため、本件導流堤に向けて航行し、本件導流堤に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。