
| 報告書番号 | keibi2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月30日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート光政丸乗揚(導流堤) |
| 発生場所 | 三重県伊勢市大湊町沖の導流堤 宇治山田港大湊防波堤灯台から真方位295°1,760m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣りを終え、三重県伊勢市の瀬田川河口の係留地に向けて同市宇治山田港沖を西進中、船長が、それまでに見たことがないのり養殖場を示す竹棒を認め、目標にしていた宇治山田港大湊防波堤灯台を通り過ぎたことに気付き、戻ろうとして舵を取ったところ、平成26年9月30日10時00分ごろ導流堤(以下「本件導流堤」という。)の消波ブロックに乗り揚げた。 船長は、本船が、機関を後進にかけても動かず、また、近くを航行していた漁船にけん引してもらっても動かなかったので、けん引での離脱を断念して海上保安庁に通報し、来援した漁業協同組合(日本水難救済会所属)の船に救助された。 本船は、10月2日、船長が手配した建設会社の起重機船に引き揚げられ、撤去された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、宇治山田港沖を西進中、船長が目標にしていた宇治山田港大湊防波堤灯台を通り過ぎたことに気付かなかったため、本件導流堤に向けて航行し、本件導流堤に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。