
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月31日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットMa'am乗揚 |
| 発生場所 | 神奈川県鎌倉市腰越漁港 腰越港4号防波堤灯台から真方位083°280m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人3人を乗せ、腰越漁港東南東方沖を神奈川県藤沢市のヨットハーバーに向けて帆走で西進していた。 本船は、南方から風力3の風を受けて帆走していたところ、うねりによる圧流が大きいので、船長が帆走では困難と判断し、船外機を始動したものの、間に合わず、平成26年7月31日13時23分ごろ、風とうねりに圧流されて消波ブロックに乗り揚げた。 本船は、船長がヨットハーバーに携帯電話で救助を求め、来援したヨットハーバーの職員及び目撃した近くの造船所職員が操船するテンダーボート、ゴムボートなどによって全員が救助された。 本船は、乗揚後も波浪によって船体が消波ブロックに打ち付けられて船底に破口が生じ、浸水して沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、腰越漁港東南東方沖において、ヨットハーバーに向けて西進中、左舷正横付近から波高約2mのうねりを受けながら帆走したため、風とうねりによって圧流され、船長が帆走では困難と判断し、船外機を始動したものの、間に合わず、腰越漁港の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。