JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年07月31日
事故等種類 乗揚
事故等名 ヨットMa'am乗揚
発生場所 神奈川県鎌倉市腰越漁港  腰越港4号防波堤灯台から真方位083°280m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人3人を乗せ、腰越漁港東南東方沖を神奈川県藤沢市のヨットハーバーに向けて帆走で西進していた。
 本船は、南方から風力3の風を受けて帆走していたところ、うねりによる圧流が大きいので、船長が帆走では困難と判断し、船外機を始動したものの、間に合わず、平成26年7月31日13時23分ごろ、風とうねりに圧流されて消波ブロックに乗り揚げた。
 本船は、船長がヨットハーバーに携帯電話で救助を求め、来援したヨットハーバーの職員及び目撃した近くの造船所職員が操船するテンダーボート、ゴムボートなどによって全員が救助された。
 本船は、乗揚後も波浪によって船体が消波ブロックに打ち付けられて船底に破口が生じ、浸水して沈没した。
原因  本事故は、本船が、腰越漁港東南東方沖において、ヨットハーバーに向けて西進中、左舷正横付近から波高約2mのうねりを受けながら帆走したため、風とうねりによって圧流され、船長が帆走では困難と判断し、船外機を始動したものの、間に合わず、腰越漁港の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。