JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2015-8
発生年月日 2014年06月02日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 プレジャーボート長丸運航不能(機関故障)
発生場所 三重県志摩市大王埼南方沖  大王埼灯台から真方位176°17海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、静岡県下田市下田港に向けて大王埼南方沖を北東進中、船長が、主機を回転数毎分550のアイドリング状態として停船し、同乗者と食事を済ませた後、平成26年6月2日10時30分ごろクラッチを投入したところ、主機から「ガラガラ」という異音が発生した。
 船長は、主機を一旦停止させて点検したものの原因が分からず、主機の負荷運転を断念し、無線機で海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、来援した巡視艇にえい航されて三重県志摩市波切漁港に入港した。
 本船は、本インシデント後、トレーラーで広島県呉市の修理会社に運ばれて主機の開放点検が行われ、2番シリンダの吸気弁及び排気弁の弁棒が折損し、シリンダライナに亀裂が、ピストン頂部に打痕等が、それぞれ発生していることが判明した。
原因  本インシデントは、本船が、大王埼南方沖において、船長が、主機をアイドリング状態として停船した後、クラッチを投入した際、2番シリンダの吸気弁又は排気弁の弁棒が折損して脱落したため、その折損片がシリンダヘッドとピストンとの間で挟撃され、異音を発するとともにピストン及びシリンダヘッド等を損傷して主機の負荷運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。