
| 報告書番号 | MI2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月01日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 油タンカーゆうよう丸運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 福島県浪江町東方沖 小良ケ浜灯台から真方位064°25海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか11人が乗り組み、千葉県千葉港で積荷を行った後、船首約5.45m、船尾約6.85mの喫水で、平成26年11月30日青森県青森市青森港に向けて出港した。 本船は、主機を回転数毎分約197~198、プロペラのピッチ角を約14°~16°とし、対地速力約13.5ノットで浪江町東方沖を北北東進中、12月1日11時55分ごろ船尾方で異常音が発生し、1分間ほどおいて再度発生し、舵を切っていないにもかかわらず右転を開始した。 船長は、船橋当直を行っていたが、舵装置の異常を認めて直ちに船舶所有者の担当者に連絡した後、自動操舵から手動操舵に切り替えたり、操舵機室で非常操舵を行ったりしたが、舵角の指示が正常に動くものの舵が効かないことを認めた。 本船は、船長が舵装置の点検を行っている間、右転したり左転したりを繰り返していたが、船長が航行不能と判断し、16時ごろ主機を停止した。 本船は、来援したタグボートにえい航され、5日宮城県仙台塩釜港に入港した。 本船は、仙台塩釜港で舵装置の点検が行われた結果、舵板の脱落が発見された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、浪江町東方沖を北北東進中、舵頭材下部フランジの右舷側が切断及び舵頭材取付用左舷側ボルト全部が折損したため、舵板が脱落したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。