JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2009年01月15日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船SWIFT ACE引船駿河丸衝突
発生場所 静岡県御前埼港内
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船
総トン数 30000t以上:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  B船は、A船の入港作業に従事するため、御前崎港東ふ頭を離岸した。A船に水先人が乗船し、水先人の指示により、A船の左舷船尾にB船の船首を近付けたところ、A船が舵を右に取ったため、平成21年1月15日06時55分ごろ、A船の左舷船尾とB船の右舷船首が衝突した。衝突の結果、A船の左舷船尾部が凹損し、B船の右舷船首側の船橋部分等が曲損した。
 当時の天候は、晴で、西北西の風、風力4であった。
原因  本事故は、A船が、状況判断を適切に行わず、また、B船が、A船の動静を十分に監視していなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。