JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年09月21日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船登竜丸プレジャーボートたちと衝突
発生場所 宮城県石巻市石巻港南方沖  波島灯台から真方位141°7.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客13人を乗せ、石巻港南方沖において、釣り場を移動しようとし、船長Aが操舵室で操船を行い、約1.5Mに認めた多数のプレジャーボート等の船群と船群の間に船首を向けた後、約14ノット(kn)の対地速力で手動操舵により東進していた。
 A船は、船首が浮上して、正船首から両舷共に約20°の範囲に死角が生じた状態で航行を続けていたものの、船長Aが、船首方の船群と船群との間に向けて針路を定めたので、船首方に他船はいないものと思い、目的の釣り場を確認するためにGPSプロッターの操作を行っていたところ、平成26年9月21日09時45分ごろ、A船の左舷船首がB船の左舷船尾に衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人1人(以下「同乗者」という。)を同乗させ、石巻港南方沖で、船長Bが操舵室後方の右舷側に設けられた操舵装置により操船を行いながら、船首を北方に向けて流し釣り(風浪に流されながら釣りを行った後、漂泊開始場所付近に戻ることを繰り返す釣り方)を行っていた。
 船長Bは、南方に流された地点から北進して漂泊開始場所付近に戻り、船尾スパンカーの展張作業中、左舷方から接近するA船に気付いたが、近くに漂泊して釣りを行うものと思い、同作業を続けた。
 船長Bは、スパンカーの展張作業を終え、主機を微速力前進とした後、右舷方を向いて釣りを再開しようとしていたところ、左舷側にいた同乗者からA船が減速しないで近づいてくる旨の声を聞き、左舷方至近に接近するA船を認め、主機の回転数を上げて前進したものの、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは左膝に打撲を、同乗者は左手小指に擦り傷をそれぞれ負った。
 A船及びB船は、海上保安庁に通報後、自力で航行して宮城県仙台塩釜港塩釜第1区内の係留地に帰った。
原因  本事故は、石巻港南方沖において、A船が東進中、B船が船首を北方に向けて釣りのため漂泊中、船長Aが、船首方に他船はいないものと思い込み、見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、また、船長Bが、釣りを再開することに意識を向け、A船に対する見張りを適切に行っていなかったため、衝突を避けるための動作が遅れ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(たちと船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。