
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年02月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | セメント運搬船千祥丸貨物船SKY QUEEN衝突 |
| 発生場所 | 北海道函館市函館港万代ふ頭付近 函館港北防波堤灯台から真方位119.5°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか10人が乗り組み、燃料給油等のため、函館港外を抜錨し、同港万代ふ頭北側第1岸壁(以下「第1岸壁」という。)へ向けて第1航路を約7.1ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進した。 船長Aは、平成27年2月23日12時36分ごろ港口を通過し、その後、西風が強まったことを感じたが、なんとか着岸できるものと思って航行を続けていたところ、万代ふ頭正面岸壁(以下「本件岸壁」という。)に係留中のB船を認め、左舷側のウイングで自らリモコンを使用して操船することとした。 船長Aは、第1岸壁には出船左舷着けで着岸することとして徐々に減速し、突風を伴う西風が吹く状況下、12時48分ごろ、第1岸壁まで約200mのところで約2.8knの行きあしとし、バウスラスタ及びスタンスラスタを使用して右回頭を始めた。 船長Aは、A船の船首が南方を向いた際、右舷正横から風を受けて本件岸壁に圧流されていることを感じ、機関を微速力後進にかけたが本件岸壁への接近が止まらず、全速力前進としたものの、12時52分ごろ、A船の左舷中央が本件岸壁に係留中のB船の左舷船首に衝突した。 A船は、すぐにB船から離れ、船長Aが船舶管理会社等に連絡し、海上保安庁の指示により13時50分ごろ函館港第3区に投錨した後、タグボートの支援を受けて17時00分ごろ第1岸壁に入船右舷着けで着岸した。 B船は、船長Bほか11人が乗り組み、本件岸壁に出船右舷着けで係留し荷役作業を行っていた。 |
| 原因 | 本事故は、函館港において、A船が第1岸壁に着岸操船中、B船が本件岸壁に係留中、船長Aが、右回頭して船首が南方を向いた際、右舷正横からの突風を伴う西風により本件岸壁へ圧流されたため、B船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。