JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2015年02月23日
事故等種類 衝突
事故等名 セメント運搬船千祥丸貨物船SKY QUEEN衝突
発生場所 北海道函館市函館港万代ふ頭付近  函館港北防波堤灯台から真方位119.5°1.2海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 3000~5000t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長Aほか10人が乗り組み、燃料給油等のため、函館港外を抜錨し、同港万代ふ頭北側第1岸壁(以下「第1岸壁」という。)へ向けて第1航路を約7.1ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進した。
 船長Aは、平成27年2月23日12時36分ごろ港口を通過し、その後、西風が強まったことを感じたが、なんとか着岸できるものと思って航行を続けていたところ、万代ふ頭正面岸壁(以下「本件岸壁」という。)に係留中のB船を認め、左舷側のウイングで自らリモコンを使用して操船することとした。
 船長Aは、第1岸壁には出船左舷着けで着岸することとして徐々に減速し、突風を伴う西風が吹く状況下、12時48分ごろ、第1岸壁まで約200mのところで約2.8knの行きあしとし、バウスラスタ及びスタンスラスタを使用して右回頭を始めた。
 船長Aは、A船の船首が南方を向いた際、右舷正横から風を受けて本件岸壁に圧流されていることを感じ、機関を微速力後進にかけたが本件岸壁への接近が止まらず、全速力前進としたものの、12時52分ごろ、A船の左舷中央が本件岸壁に係留中のB船の左舷船首に衝突した。
 A船は、すぐにB船から離れ、船長Aが船舶管理会社等に連絡し、海上保安庁の指示により13時50分ごろ函館港第3区に投錨した後、タグボートの支援を受けて17時00分ごろ第1岸壁に入船右舷着けで着岸した。
 B船は、船長Bほか11人が乗り組み、本件岸壁に出船右舷着けで係留し荷役作業を行っていた。
原因  本事故は、函館港において、A船が第1岸壁に着岸操船中、B船が本件岸壁に係留中、船長Aが、右回頭して船首が南方を向いた際、右舷正横からの突風を伴う西風により本件岸壁へ圧流されたため、B船に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。