JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年07月20日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイギャングアップⅡ水上オートバイガディスオーシャン衝突
発生場所 北海道石狩湾港北防波堤北灯台東方沖  石狩湾港北防波堤北灯台から真方位085°2,000m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者Aを後部座席に乗せ、石狩湾港北防波堤北灯台(以下「北灯台」という。)東方沖において漂泊していたところ、B船と衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、石狩湾港東ふ頭の南側にある砂浜(以下「本件砂浜」という。)を発し、同ふ頭沖で仲間の水上オートバイから友人1人(以下「同乗者B」という。)を移乗させ、北灯台東方沖を約40km/hの対地速力で遊走していた。
 船長Bは、左舷前方に漂泊しているA船を認め、同船に向けて接近中、A船の至近で旋回してA船に水しぶきをかけることを思い付いた。
 B船は、A船の至近で右へ急旋回したところ、平成26年7月20日15時30分ごろ、北灯台から真方位085°2,000m付近でB船の左舷船尾部とA船の左舷後部とが衝突し、船長A及び同乗者Aが落水した。
 船長Bは、泳いで救助に向かったところ、同乗者Aが怪我をしていたので、駆けつけたモーターボートに同乗者Aの搬送と救急車の要請を依頼し、その後、船長A及び船長Bが、それぞれA船及びB船を操縦して本件砂浜に戻った。
 船長A及び同乗者Aは、救急車で病院に搬送され、船長Aが約18日間の加療を要する左膝関節部、左肘関節部及び左側腹部の打撲傷と、同乗者Aが約13日間の加療を要する左下腿挫創及び左腓骨近位端骨折とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、石狩湾港の北灯台東方沖において、A船が漂泊中、B船が遊走中、船長Bが、漂泊しているA船を認めて接近し、水しぶきをかけようと思ってA船の至近で右へ急旋回したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(ギャングアップⅡ船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。