
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油タンカー第十五北南丸漁船第五十八祐祥丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道函館市恵山岬北北西方沖 恵山岬灯台から真方位343°12.6海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、平成26年10月14日北海道利尻町沓形港を出港し、北海道室蘭市室蘭港に向かった。 A船は、15日11時45分ごろ恵山岬沖で船長Aが昇橋し、単独で船橋当直に当たり、約10.7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により北北西進した。 船長Aは、操舵室の右舷前部で目視により見張りに当たっていたところ、右舷船首方約3MにB船を視認し、その後、B船を右舷船首方約0.7~0.8Mに見る状況となって、B船が小型の漁船でA船よりも速いように見えたので、B船がA船の前方を支障なく通過して行くものと思い、12時36分ごろ操舵室内の左舷後部にある流し台に移動して昼食の後片付けとコーヒーの準備を始めた。 A船は、同じ針路及び速力で北北西進中、船長Aが元の場所に戻って前方を見たとき、船首方至近にB船を認めたが、どうすることもできず、12時40分ごろ、恵山岬灯台から真方位343°12.6M付近で、その船首とB船の左舷船尾とが衝突した。 船長Aは、B船がA船の左舷側を擦りながら離れて行くのを見て手動操舵に切り替え、右回頭してB船の確認に向かった。 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、すけとうだら固定式刺し網漁の操業を終え、帰港のため、北海道鹿部町鹿部漁港に向かった。 船長Bは、乗組員を船室等で休ませ、単独で船橋当直に当たり、レーダーを8Mレンジで作動させ、約10.0knの速力で自動操舵により西進した。 B船は、船長Bが、12時27分ごろ左舷船首方約2~3MにA船を視認し、A船が室蘭港方面に向かう商船で、その船首の向きを見て、これまでの経験から、A船の前方を約0.5M以上離して通過できるものと思い、その後右舷窓側にある椅子の前に立って、右舷前方約0.5Mを先行する僚船に注意を向けながら西進中、A船と衝突した。 船長Bは、左舷船尾付近からの「ドーン」という音と同時にA船に押されて左回頭したことから、A船と衝突したことに気付き、直ちに機関を中立として損傷状況を確認したところ、左舷船尾に破口を生じて浸水していたことから、戻って来たA船に横着けした。 その後、B船はA船に横抱きされて鹿部漁港に戻り、A船は海上保安庁の指示により同漁港から函館港に向った。 |
| 原因 | 本事故は、恵山岬北北西方沖において、A船が北北西進中、B船が西進中、船長Aが、右舷船首方にB船を認めた際、B船がA船の前方を通過すると思い、B船に対する見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、左舷船首方にA船を認めた際、B船がA船の前方を通過できると思い、A船に対する見張りを行っていなかったため、互いに接近していることに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。