
| 報告書番号 | keibi2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月15日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 引船第十二新竜丸被引台船第3新竜号定置網損傷 |
| 発生場所 | 北海道函館市女那川漁港北東方沖 渡島大澗港北防波堤灯台から真方位031.5°2,570m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、B船をえい航して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、女那川漁港北東方の増殖ブロック設置工事(以下「本件工事」という。)現場に向けて北東進した。 船長Aは、女那川漁港付近一帯にこんぶ養殖の区域(以下「本件区域」という。)が、また、本件区域の北端付近の内側には定置網がそれぞれ設置されており、更に、定置網の南方に本件工事現場があるので、本件区域及び定置網を避けて迂回するように航行を続けた。 A船引船列は、本件区域の東端付近で左転して北西進し、次いで本件区域の北端付近で左転して南西進中、船長Aが、目視で左舷前方に定置網の浮き球を認め、平成26年9月15日09時50分ごろ、同浮き球を目印として約50mの距離を離し、本件工事現場へ向けて左転した。 A船引船列は、14時00分ごろ、本件工事を終えて函館市大澗漁港に戻ったところ、地元の漁業協同組合から定置網の張り綱が切断している旨の連絡を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、女那川漁港北東方沖を南西進中、船長Aが、定置網の存在を示す標識を避航するように操船したものの、定置網の至近を航行したため、B船が定置網上を航行して接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。