JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年09月15日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 引船第十二新竜丸被引台船第3新竜号定置網損傷
発生場所 北海道函館市女那川漁港北東方沖  渡島大澗港北防波堤灯台から真方位031.5°2,570m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、B船をえい航して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、女那川漁港北東方の増殖ブロック設置工事(以下「本件工事」という。)現場に向けて北東進した。
 船長Aは、女那川漁港付近一帯にこんぶ養殖の区域(以下「本件区域」という。)が、また、本件区域の北端付近の内側には定置網がそれぞれ設置されており、更に、定置網の南方に本件工事現場があるので、本件区域及び定置網を避けて迂回するように航行を続けた。
 A船引船列は、本件区域の東端付近で左転して北西進し、次いで本件区域の北端付近で左転して南西進中、船長Aが、目視で左舷前方に定置網の浮き球を認め、平成26年9月15日09時50分ごろ、同浮き球を目印として約50mの距離を離し、本件工事現場へ向けて左転した。
 A船引船列は、14時00分ごろ、本件工事を終えて函館市大澗漁港に戻ったところ、地元の漁業協同組合から定置網の張り綱が切断している旨の連絡を受けた。
原因  本事故は、A船引船列が、女那川漁港北東方沖を南西進中、船長Aが、定置網の存在を示す標識を避航するように操船したものの、定置網の至近を航行したため、B船が定置網上を航行して接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。