JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年07月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第五十八仁恵丸乗組員負傷
発生場所 北海道紋別市紋別港東方沖 紋別港北副防波堤灯台から真方位096°6.3海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか1人が乗り組み、紋別港東方沖において、底建網の撤去作業中、甲板員Aが、前部甲板で揚収した底建網の錨(以下「本件錨」という。)に結ばれていた錨綱を外そうとしていた。
 船長は、本件錨と反対側の錨を揚収しようと、操舵室右舷側に設置されたドラムに錨綱をかけて巻き始めたところ、本件錨が操舵室に向けて引きずられ、平成26年7月3日04時00分ごろ、作業中の甲板員Aの右手が本件錨と操舵室前壁に挟まれた。
 船長は、この状況を目撃したもう一人の甲板員の叫び声で本事故に気付いてドラムを停止させたが、甲板員Aは、右手親指裂傷等を負った。
原因  本事故は、本船が、紋別港東方沖で底建網の撤去作業中、船長が、錨を揚収する際、間違えて前部甲板に揚収済みの本件錨側の錨綱をドラムにかけて巻き始めたため、本件錨が操舵室に向けて引きずられ、作業中の甲板員Aの右手が本件錨と操舵室前壁に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。