JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2015年04月01日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第18長宝丸衝突(防波堤)
発生場所 北海道苫小牧市苫小牧港西港区の西防波堤先端  苫小牧港東外防波堤灯台から真方位356°705m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成27年4月1日07時00分ごろ、苫小牧港西港区港口の西方沖6.5海里(M)付近でほっき貝桁網漁を終え、同港へ向けて針路真方位約075°、対地速力約8ノット(kn)で航行した。
 船長は、07時25分ごろ、甲板員から操船を引き継いで操舵室右舷側に立って目視で見張りを行い、自動操舵で苫小牧港西港区の西防波堤(以下「本件防波堤」という。)先端及び東外防波堤先端との間の港口中央へ向けて航行を続けた。
 船長は、1.5Mレンジとしていたレーダー及び目視で本件防波堤先端までの距離が約0.5Mとなったことを認め、ふだんどおり、本件防波堤先端から約40mの距離を保ちながら左転し、苫小牧港西港区の漁港区(以下「本件漁港」という。)に入航することとし、自動操舵装置のコースダイヤル(以下「本件ダイヤル」という。)を操作して針路を徐々に本件防波堤先端付近に向けた。
 船長は、ふだん、入航時は手動操舵に切り替えて舵輪で操船していたが、自動操舵状態で入航してみようと思い、本件ダイヤルを左に回したものの、舵効が少ないことを感じ、さらに本件ダイヤルを左に回したところ、左転して本件防波堤に向かう態勢となったことに気付いた。
 本船は、船長が慌てて本件ダイヤルを右に回したが間に合わず、07時48分ごろ、左舷船首が本件防波堤先端に衝突した。
 船長は、本船の損傷状況を確認した後、自力で本件漁港に戻り、所属する漁業協同組合に報告して海上保安庁への通報を依頼した。
原因  本事故は、本船が、苫小牧港西港区において、本件漁港へ向けて自動操舵で東進中、船長が、自動操舵状態で入航してみようと思い、本件ダイヤルを左に回したところ、思うような舵効を得られなかったので更に左に回したため、左転して本件防波堤に向けて航行し、本件防波堤先端に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。