JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2015年03月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船大新丸乗揚
発生場所 沖縄県うるま市天願東岸  金武中城港具志川火力発電シーバース灯から真方位300°1.5海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、ひじき漁のため、沖縄県うるま市天願東岸から約100m沖に船首を北北東に向け、船首からアンカー2個を投入して双錨泊を行い、乗組員全員は、本船に積んであった小型ボートで天願東岸付近に移動してひじき漁を開始した。
 本船は、その後、左舷船首の錨索1本が切断し、船長が、北北東の風により右舷側に傾いた状態で錨泊していることに気付き、急いで本船に乗り込んだところ、右舷船首の錨索も切断して船体が風浪に圧流される状況となり、主機を始動しようとしたが間に合わず、平成27年3月6日14時40分ごろ、天願東岸の浅礁に乗り揚げた。
 本船は、その後、波浪により大破したため、廃船処分された。
原因  本事故は、本船が、沖縄県うるま市天願東岸沖で双錨泊中、両錨索が切断したため、風浪に圧流されて天願東岸の浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。