JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2014年12月15日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーボートNEW海遊丸転覆
発生場所 沖縄県南城市久高島徳仁港東南東方沖  久高島灯台から真方位109°1,020m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人3人(以下「同乗者A」、「同乗者B」及び「同乗者C」という。)を乗せ、沖縄県西原町の船だまりを出発し、平成26年12月15日10時00分ごろ、徳仁港東南東方沖に錨泊して釣りを始めた。
 本船は、船長が、釣果が思わしくなかったので、移動することとし、浮き球(直径約20cm)をカラビナで錨索に取り付け、同乗者Aに船首から出した錨索の方向を確認させた後、ふだんどおり、船首を風上(東方)に向けた態勢から、錨を中心とするようにして本船が反時計回りに走り出して間もなく、錨索が船外機のプロペラに絡み、船外機が停止した。
 本船は、船尾を風上に向けて錨泊する態勢となり、船長がボートフックを使ってプロペラに絡んだ錨索を解こうとしたが、うまく行かなかった。
本船は、しばらくその様子を見ていた同乗者Aが、船長の応援をしようと思い、船首側から右舷船尾に移動し、錨索を引いたところ、僅かに右に振れて右舷船尾から波が打ち込んだ。
本船は、船長が、このままでは危険だと思い、とっさに錨索を切断しようとし、操舵スタンド内の物入れに置いてあったナイフを取ろうとしたものの、引き続く波を受け、11時10分ごろ、徳仁港東南東方沖において、右舷側へ傾斜して転覆した。
船長及び同乗者は、転覆と同時に落水し、転覆した本船の船底に上がり、同乗者Bが110番通報して海上保安庁への救助要請を依頼した。
 船長及び同乗者は、本事故発生の情報を得て来援した漁船に救助され、徳仁漁港に搬送された。
 本船は、その後、錨索が切れて徳仁港東南東方の浅礁域前縁部に漂着し、船長等により復原されて陸揚げされた。
原因  本事故は、本船が、徳仁港東南東方沖において揚錨する際、錨索が船外機のプロペラに絡んだため、船尾を風上に向けて錨泊する態勢となり、右舷船尾から波高約2mの波を受け、右舷側へ傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。