JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2014年09月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイBlue Monster 2566被引浮体搭乗者負傷
発生場所 沖縄県今帰仁村運天大浜ビーチ地先  古宇利島灯台から真方位228°2,550m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、レジャー客(以下「搭乗者」という。)5人が乗ったバナナボートをえい航し、平成26年9月18日14時40分ごろ、大浜ビーチを沖に向けて発進し、遊走を開始した。
 船長は、バナナボートが遊走時間の終了間際に4回目の横転をした際、これ以上の横転を怖がった女性の搭乗者1人を本船に乗り移らせた後、約35km/hの速力で帰途についた。
 船長は、本船のバックミラーにより、直進中に見えないはずのバナナボートの先端部分が見えたので、速力を約10km/hに減速した15時11分ごろバナナボートが横転して搭乗者4人が海面に投げ出された。
 船長は、搭乗者Aが左腕を脱臼したと訴えたので、女性の搭乗者に代わって搭乗者Aを後部座席に乗せ、ゆっくりとした速力で大浜ビーチに向かった。
 搭乗者Aは、病院で左上腕骨骨幹部骨折と診断された。
原因  本事故は、バナナボートが、大浜ビーチ沖において、本船に引かれて遊走中、横転したため、搭乗者Aが海面に投げ出されたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(搭乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。