JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2014年05月02日
事故等種類 火災
事故等名 油タンカー天竜丸火災
発生場所 沖縄県久米島町久米島南西方沖  久米島灯台から真方位226°53海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  油タンカー天竜丸は、船長ほか8人が乗り組み、沖縄県久米島町久米島南西方沖を航行中、平成26年5月2日12時50分ごろ、機関室内下段の溶接区画で火災が発生した。
 天竜丸は、乗組員の消火作業によって鎮火したが、一等機関士が熱傷を負い、機関室内の属具等に焼損を生じた。
原因  本事故は、天竜丸が、久米島南西方沖を航行中、二等機関士が、機関室内下段の溶接区画において溶接作業中、機関室内下段の溶接区画付近にシンナーの入ったプラスチック製容器が置かれていたため、溶接の火花が飛び散って同容器内のシンナーに引火し、付近の可燃物に燃え広がったことにより発生したものと考えられる。
 溶接作業を行う機関室内下段の溶接区画付近にシンナーの入ったプラスチック製容器等の可燃物が置かれていたのは、東亜運輸株式会社及び安全担当者が、運航手順書の遵守を周知、徹底していなかったことによる可能性があると考えられる。
 一等機関士が、機関室内下段の溶接区画において溶接作業を行う際に機関長に報告をしていれば、機関室内下段の溶接区画付近にある可燃物の撤去を指示した可能性があることから、機関長に報告しなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人(機関士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。