
| 報告書番号 | keibi2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月13日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボートNANAMI運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 長崎県西海市大島南方沖 兜島灯台から真方位322°2,250m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、大島南方沖を約20ノットの速力で北北東進中、平成27年1月13日11時30分ごろ、主機が停止した。 本船は、主機を始動させたが、プロペラが回転しなくなったので、海上保安庁に救助を依頼し、来援した地元漁業協同組合の監視船により西海市寺島の港へえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、大島南方沖を北北東進中、アウトドライブ装置のギアケース内の歯車及び軸受が破損して歯車にかみ込んだため、主機出力がプロペラに伝達できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。