JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2015年01月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利運搬船第十八福昌丸乗揚
発生場所 佐賀県唐津市小川島南南東方沖の平瀬  呼子平瀬灯台から真方位145°140m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、管理土約1,480tを積載し、船首約3.4m、船尾約5.0mの喫水により、船長が単独で船橋当直を行い、小川島南東方沖を、平瀬を右舷側に見て通過するよう約240°(真方位、以下同じ。)の針路とし、約9ノットの対地速力で航行していた。
 本船は、船長が、南東進する漁船の灯火を船首方に視認し、同船を避けようと手動操舵として右舵を取ったところ、船首が約270°を向いた平成27年1月6日03時50分ごろ、平瀬南側の浅所に乗り揚げた。
 船長は、船底に衝撃を感じ、直ちに船体各部を点検したが、異常を認めなかったので、そのまま航行を続けた。
 本船は、後日、造船所に上架して調査した結果、船底部の損傷が発見された。
原因  本事故は、夜間、本船が、視界及びレーダーの映りが悪い状況下、小川島南東方沖を西南西進中、船長が、船位の確認を適切に行っていなかったため、南東進中の漁船を避けようと右舵を取ったところ、平瀬に向かう態勢となって航行し、平瀬南側の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。