
| 報告書番号 | keibi2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三十一竹吉丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県阿久根市阿久根港のドト瀬 阿久根港倉津埼灯台から真方位337°0.5海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、船長が椅子に腰を掛けて操船に当たり、約9ノットの対地速力で自動操舵によりドト瀬南南西方沖を北北東進中、船長が居眠りに陥り、ドト瀬南方沖の変針予定場所を通過し、平成26年12月10日04時10分ごろドト瀬に乗り揚げた。 本船は、船長が携帯電話で会社に連絡した後、自力航行して阿久根港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、ドト瀬南南西方沖を自動操舵で北北東進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過してドト瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。