JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2015年02月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボートFALCON乗組員死亡
発生場所 不明(熊本県上天草市樋合島のマリーナ~高浜灯台から真方位247°11,400m付近の間)
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣りのため、平成27年2月3日07時30分ごろ樋合島のマリーナを出港した。
 船長の家族は、23時前に外出先から帰宅し、ふだん、19時ごろには帰宅している船長がまだ帰宅していなかったので、船長の携帯電話に連絡したところ、呼出音は鳴るものの、応答がなかったことから、船長の釣り仲間(以下「釣り仲間」という。)に連絡して状況を説明した。
 釣り仲間は、樋合島のマリーナに行ってみたところ、船長の車は駐車場にあったが、本船が係留されていないことを確認し、船長の家族に連絡した。
 船長の家族は、本船が樋合島のマリーナに帰港していないことを、翌4日00時40分ごろ海上保安庁へ通報した。
 本船は、03時00分ごろ、高浜灯台から247°(真方位、以下同じ。)11,400m付近において、無人で漂流しているところを捜索中の巡視艇に発見された。
 船長は、2月6日高浜灯台の北北東方3.4km付近の海岸で発見され、溺水による死亡と検案された。
原因  本事故は、本船が、樋合島のマリーナを出港した後、釣りをして漂泊中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。