
| 報告書番号 | MA2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月30日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 引船清和丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市伊王島北東方沖 伊王島灯台から真方位080°2,900m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び航海士Aほか6人が乗り組み、伊王島北東方沖において、船長が船橋で操船に当たり、他の引船6隻と共に浮体(長さ106m×幅106m×深さ32m、以下「本件浮体」という。)のえい航作業に従事していた。 航海士Aは、後部甲板において、航海士Bの指揮の下、機関長ほか2人と共に本件浮体に連結したえい航ワイヤ(長さ700m×直径53mm、以下「本件ワイヤ」という。)の鳥居型ビット等との接触部にプロテクタ(ゴム製擦れ止め、長さ約2m×直径120mm)を取り付ける作業に当たった。 機関長は、本件ワイヤがたるんだ状態で鳥居型ビットの下部に接触していたので、同ビットの下部から本件ワイヤを離そうと思い、航海士Aほか2人に作業を中断させて鳥居型ビットの周辺から離れさせ、航海士Bに対して本件ワイヤに張力をかけるよう進言した。 航海士Bは、トランシーバで本件ワイヤの状況を船長に報告し、間もなく機関が微速力前進にかけられ、本件ワイヤに張力がかかり始める状況を見守った。 航海士Aは、本件ワイヤがたるんでいても、プロテクタを取り付けられる箇所があったので、本件ワイヤの脇でプロテクタを取り付けていたところ、本件ワイヤが緊張するとともに右舷方へ移動し、平成26年10月30日13時00分ごろ、本件ワイヤで胸を打たれて飛ばされた。 船長は、航海士Bから事故発生の連絡を受け、機関の操縦レバーを中立の位置とし、航海士Aのけがの状態を確認させ、主えい航船に救助を要請した。 航海士Aは、警戒船及び救急車で病院へ搬送され、肝損傷及び左肋骨骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、伊王島北東方沖において、本件浮体に連結された本件ワイヤに張力をかける際、航海士Aが本件ワイヤの脇にいたため、張力がかかって移動した本件ワイヤが航海士Aの胸に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(航海士) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。