JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2015年01月20日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船大旗丸プレジャーボートYMI-Ⅲ衝突
発生場所 福岡県新宮町相島東北東方沖  津屋崎鼻灯台から真方位274°1.1海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、相島の南方海域において、4本の引き縄を使用してさわら引き縄漁を行い、同島東南東方沖に至った頃、2本の引き縄同士が絡んだ。
船長Aは、残り2本の引き縄のみで操業を続けながら、絡んだ引き縄をほどくこととし、自動操舵に切り替え、他船がいない海域に向けるよう針路を真方位約000°に設定し、約2.5~3.0ノットの対地速力で北進しながら、後部甲板上で船尾方を向いて絡んだ引き縄をほどく作業を開始した。
A船は、数分が経過した頃、船長Aが、周囲を見渡したが他船を見掛けなかったので、再度、引き縄をほどく作業を行っていたところ、船首方からの大声を聞いて振り向き、船首至近にB船を認めた直後、平成27年1月20日14時10分ごろ船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)1人を乗せ、13時55分ごろ、相島東北東方沖において、船首をほぼ北方に向けて錨泊し、後部甲板の右舷側から船長が、左舷側から同乗者が、それぞれ竿を出して釣りを始めた。
船長Bは、10分ほど釣りを行ったが、釣果がなかったので、帰港することとし、操舵スペースに置かれたGPSプロッターを取り外してキャビン内に収納していたところ、同乗者から、大声でA船の接近を知らされて振り向き、至近にA船の船首を認めた直後、両船が衝突した。
船長Bは、携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報した後、船長Aと共に海上保安官の到着を待って対応し、A船及びB船は、自力で各定係地に向けてそれぞれ帰航した。
原因  本事故は、相島東北東方沖において、A船が北進中、B船が錨泊中、船長Aが、船尾甲板上で船尾方を向いて絡んだ引き縄をほどくことに意識を向け、また、船長Bが、釣りに意識を向け、共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。