JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2014年12月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船松栄丸乗揚
発生場所 鹿児島県いちき串木野市八房川河口北西方沖(黒瀬) 串木野港A防波堤灯台から真方位120°1.5海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要 本船は、操縦者が1人で乗り、平成26年12月16日08時00分ごろ串木野漁港を出港し、08時10分ごろ黒瀬の西側10m付近の海上に至って主機のクラッチを切り、刺し網の揚網を開始した。
操縦者は、船首を北東方に向け、右舷船首部のローラを使用して揚網を行い、網の巻き揚げに伴い北東進していたところ、徐々に西寄りの風が強くなっていることを感じたが、揚網作業は1時間弱で終わるので、まだ危険はないと思った。
操縦者は、網の3分の1程度を揚げた頃、右舷船首至近の海面下に浅瀬が見え始めたので、乗揚の危険を感じ、本船を浅瀬から離そうと思い、操舵室に向かったが、08時25分ごろ黒瀬に乗り揚げた。
操縦者は、離礁を試みたが、舵輪をいずれに操作しても本船が左転するので、舵が壊れたものと判断し、船首が北西方を向いたところで船首から錨を投入し、巻き揚げ途中の網との張力を利用して、船首を風に立てて、本船をその場にとどめようとしたが、本船が徐々に船尾方に流されて黒瀬の水上岩に近づいたので、船尾から同水上岩に飛び移った。
操縦者は、救助を求めるために岩礁から浅瀬伝いに上陸して所属する団体の事務所に向かい、09時10分ごろ同事務所に到着し、状況を説明するとともに所属する漁業協同組合に連絡を行った。
漁業協同組合の担当者は、海上保安庁に事故の発生を通報し、船を出して状況の確認に向かったが、本事故発生場所付近は、風浪が強くて本船に近寄ることができず、本船が岩礁地帯で波にもまれるうちに右舷側に傾斜を始めて船体が半水没状態となったことを認めた。
本船は、その後、船体の破壊が進行し、3つに分断された。
原因  本事故は、本船が、黒瀬西側付近において、徐々に風勢が増す状況下、操縦者が揚網作業を続けたため、西寄りの風によって東方に圧流され、黒瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。