JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2014年09月30日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船第二海福丸衝突(防波堤)
発生場所 大分県大分市大分港乙津西防波堤  大分港乙津西防波堤灯台から真方位192°40m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、スラブ(鋼片)約1,498tを積載し、船首約3.45m、船尾約4.20mの喫水により、平成26年9月30日04時10分ごろ、阪神港大阪区へ向けて大分港乙津泊地成品岸壁を出港した。
 船長は、単独で船橋当直につき、離岸後約400mの間を約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行した後、半速力前進の約6knで大分港乙津泊地の水路の中央付近を北進中、前方に船首を西方に向けて錨泊している船(以下「錨泊船」という。)の甲板上の作業灯が点いていることから、錨泊船が港内シフトをする準備をしているかもしれないと思ったが、揚錨機の近くに人がいなかったので、錨泊船の船首方を通過できると思い、左舵を取って進路を変えた。
 船長は、錨泊船を見ながら、通航の妨げになるところに停泊をする船だと怒りを覚えたが、本船の左舷前方に大分港新日鐵住金重油シーバース灯(以下「本件灯標」という。)が発するモールス符号灯光を認めたので、少し右舵を取って避けたところ、またすぐ前方至近に小型浮標の灯光を認めたので、小型浮標を避けることに気を取られた。
 船長は、続けて二つの灯標を避けたことに安堵していたところ、約100m前方の大分港乙津西防波堤灯台(以下「赤灯台」という。)に気付き、急いで全速力後進としたが、04時25分ごろ、本船は乙津西防波堤に衝突した。
 本船は、後進して大分港乙津泊地に戻り、船長は船首の損傷部を調査し、浸水のないことを確認して海上保安庁に事故の発生を通報した。
原因  本事故は、夜間、本船が、大分港乙津泊地の水路の中央付近を北進中、船長が、前路の錨泊船を避けようと思い、左舵を取って錨泊船の船首方を通過したところ、本件灯標と小型浮標を至近に認め、これらを避けることに意識を向け、船首方の赤灯台に気付くのが遅れ、全速力後進としたが、行きあしが止まらず乙津西防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。