
| 報告書番号 | MA2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船LALUAN貨物船DONGJIN KOBE衝突 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市馬島西方沖 馬島港西防波堤灯台から真方位292°1,750m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか16人(全員ミャンマー連邦共和国籍)が乗り組み、大韓民国光陽港を出港し、大分県津久見市津久見港に向け、約10.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、馬島西方沖を南進していた。 船長Aは、関門海峡通航に備えて昇橋して操船指揮を執り、平成26年9月29日23時40分ごろから当直交替した航海士を見張りに、甲板手を操舵につけた。 船長Aは、30日00時00分ごろ、馬島西方の片島から藍島南端に引かれたAS位置通報ライン(以下「ASライン」という。)を通過し、関門海峡海上交通センター(以下「関門マーチス」という。)に位置通報を行った際、関門マーチスからA船の左舷前方からASラインに向かうB船が反航している旨の情報を受けた。 船長Aは、00時02分ごろ関門マーチスにB船と左舷対左舷で航過する旨を回答し、B船の動静を見ていたところ、右転する様子を見せないで接近するので、注意を喚起するつもりで、B船に向かって昼間信号灯で点滅照射したが、同じ針路で接近を続けるので、右舵を指示した頃に、B船に僅かな右転を認めた。 A船は、00時05分ごろ、馬島港西防波堤灯台から真方位292°1,750m付近で、A船の左舷船尾とB船の左舷船首とが衝突した。 A船は、衝突後、関門マーチスの指示により、六連泊地に投錨した。 B船は、船長B(大韓民国籍)及び航海士Bほか13人(大韓民国籍3人及びミャンマー連邦共和国籍10人)が乗り組み、29日22時50分ごろ関門港太刀浦岸壁を出港し、大韓民国釜山港に向け、約12.5knの速力で、関門航路を西航していた。 船長Bは、太刀浦岸壁を離れた後、関門マーチスにB船が関門航路を西航してASラインを通過する旨通報した。 航海士Bは、23時45分ごろ、操舵手Bと共に航海当直に入り、操舵手Bを操舵につけた。 船長Bは、周囲を確認した後、航海士Bに操船の指揮を任せて降橋した。 航海士Bは、23時50分ごろAISデータが表示されるレーダーで、反航してくるA船の船名を確認した。 航海士Bは、馬島西方沖に至った頃、A船の両舷灯が見えたような気がしていたところに、30日00時03分ごろ関門マーチスからA船と左舷対左舷の通過を言われたので、混乱してしまい、A船から昼間信号灯を点滅照射されたものの北西進を続け、直前に右舵一杯を取った。 B船は、00時05分ごろA船と衝突した。 B船は、衝突後、関門マーチスの指示により、六連泊地に投錨した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、六連西水路の馬島西方沖の屈曲部において、A船が南進中、B船が北西進中、航海士Bが、複数の情報に混乱し、馬島西方沖の屈曲部を直進したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。