
| 報告書番号 | keibi2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船むねふじ台船US-2001乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市砂場東方沖 来島白石灯標から真方位180°130m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | A船は、船長ほか1人が乗り組み、A船の右舷側に鋼材約430tを積載したB船を横抱きにして引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、船長が船橋当直につき、来島海峡航路外の西側を今治市砂場町の造船所(以下「本件造船所」という。)に向けて手動操舵により北西進中、平成26年12月27日09時03分ごろ本件造船所東方沖の浅所に乗り揚げた。 A船引船列は、本事故の約1時間後に自力で離礁し、本件造船所に着いた。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、来島海峡航路外の西側を本件造船所に向けて北西進中、船長が、水路調査を行っていなかったため、本件造船所東方沖の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。