JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2014年12月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船太平丸乗揚
発生場所 香川県直島町直島北方沖  讃岐寺島灯台から真方位356°700m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、コンテナ約30本を積載し、航海士Aが船長と交替して単独の船橋当直につき、愛媛県四国中央市三島川之江港に向け、直島北方沖を約10ノットの速力で手動操舵により西進していた。
 航海士Aは、反航船を認めたので右転して避航し、反航船が通過した後、元の進路に戻そうと左転したところ、平成26年12月18日02時25分ごろ、本船は、直島北方沖の松島北岸に乗り揚げた。
 船長は、乗揚後、乗組員及び船体の安全を確認し、海上保安庁に本事故の通報を行った。
 本船は、06時20分ごろ、高潮時に自力で離礁した。
原因  本事故は、夜間、直島北方沖を西進中、航海士Aが、反航船を避航することに意識を向けていたため、直島北方沖の松島に接近していることに気付かず、元の針路に戻そうと左転したところ、松島北岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。