
| 報告書番号 | keibi2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカー扇澪丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市今治港第3区 来島海士瀬灯標から真方位251°1,130m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、C重油約930tを積載して船長が操船に当たり、今治港第3区にある造船所の岸壁(以下「本件岸壁」という。)に係留中の貨物船(以下「本件係留船」という。)に、右舷側を接舷して給油作業を行うため、左舷錨を投下して左回頭中、本件岸壁沖の浅所に乗り揚げた。 船長は、船舶所有者及び運航者に連絡したのち、本件係留船に右舷側を接舷し、給油作業を行った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、今治港第3区において、船長が、総トン数約 350トンの船が本件係留船に接舷する様子を見たことがあったので、本船でも接舷できると思い、本件岸壁沖の浅所域に進入したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。