JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2014年08月14日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船三洋丸シーカヤック(船名なし)衝突
発生場所 山口県徳山下松港第2区(宮ノ瀬戸)  徳山下松港新川防波堤灯台から真方位181°1,680m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、手動操舵で操船に当たり、徳山下松港第4区に設置したはえ縄を揚縄するため、同港第2区を南進した。
 船長Aは、山口県下松市笠戸島北部東岸とその東方対岸の同市宮ノ州鼻との間の宮ノ瀬戸を南進していたところ、左舷前方のはえ縄を設置した漁場付近に錨泊している大型船を認めたので、その大型船を見ながら左転中、平成26年8月14日09時10分ごろ、衝撃を感じ、B船と衝突したことに気付いた。
 船長Aは、海面にいた操船者Bを救助してA船に乗せ、負傷していないことを確認し、宮ノ州鼻の砂浜まで運んだ。
 B船は、操船者Bが1人で乗り、宮ノ州鼻南方沖で釣りを行った後、パドルで漕ぎながら西進中、右舷船首方に宮ノ瀬戸を南進するA船を認めたが、A船がB船に接近してくることはないと思い、右舷方の発着場所としている宮ノ州鼻を見ながら右転し、ふと左舷方を見てA船が至近に迫っていることに気付き、衝突の危険を感じて海に飛び込んだ直後、B船の左舷中央部とA船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、宮ノ州鼻の砂浜にいたB船の所有者をA船に乗せ、B船に移乗させた。
 B船の所有者は、B船を漕いで接岸させた。
 B船の所有者は、海上保安庁に本事故を通報した。
原因  本事故は、宮ノ瀬戸において、A船が南進中、B船が西進中、船長Aが、左舷前方の漁場付近に錨泊している大型船に意識を向け、また、操船者Bが、右舷船首方に宮ノ瀬戸を南進するA船を認めたものの、A船がB船に接近してくることはないと思い、右舷方の発着場所としている宮ノ州鼻に意識を向け、共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。