JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2014年03月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 灯台見回り船はるひかり乗揚
発生場所 広島県福山市走島北西方沖  走港中北防波堤西灯台から真方位279°325m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、走港中北防波堤西灯台を点検するため、船長が手動操舵で操船に当たり、約8ノットの対地速力で走島北西方沖を北北東進していた。
 船長は、走港中北防波堤西灯台に向けて針路を約090°(真方位、以下同じ。)とする予定変針場所の東方近くに、刺し網の漁具と思われるボンデン(ブイ)を認めたので、予定変針場所を約50m過ぎた所で同灯台に向けて右転し、約099°の針路で航行中、平成 26年3月17日11時45分ごろ、本船は、福山市加治屋島南東方沖の浅所に乗り揚げ、乗り切った。
 船長は、停船して浸水及び油の流出がないことを確認した後、機関の回転数を徐々に上げたところ、異常な振動が認められたので、灯台の点検を中止し、広島県尾道糸崎港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、走島北西方沖を北北東進中、予定変針場所を過ぎて右転した後、船長が、加治屋島南東方沖の浅所と走島北西岸の防波堤との間を航行しているものと思い、船位を確認していなかったため、加治屋島南東方沖の浅所に向かっていることに気付かずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。