
| 報告書番号 | keibi2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 灯台見回り船はるひかり乗揚 |
| 発生場所 | 広島県福山市走島北西方沖 走港中北防波堤西灯台から真方位279°325m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、走港中北防波堤西灯台を点検するため、船長が手動操舵で操船に当たり、約8ノットの対地速力で走島北西方沖を北北東進していた。 船長は、走港中北防波堤西灯台に向けて針路を約090°(真方位、以下同じ。)とする予定変針場所の東方近くに、刺し網の漁具と思われるボンデン(ブイ)を認めたので、予定変針場所を約50m過ぎた所で同灯台に向けて右転し、約099°の針路で航行中、平成 26年3月17日11時45分ごろ、本船は、福山市加治屋島南東方沖の浅所に乗り揚げ、乗り切った。 船長は、停船して浸水及び油の流出がないことを確認した後、機関の回転数を徐々に上げたところ、異常な振動が認められたので、灯台の点検を中止し、広島県尾道糸崎港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、走島北西方沖を北北東進中、予定変針場所を過ぎて右転した後、船長が、加治屋島南東方沖の浅所と走島北西岸の防波堤との間を航行しているものと思い、船位を確認していなかったため、加治屋島南東方沖の浅所に向かっていることに気付かずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。