JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2014年02月26日
事故等種類 衝突
事故等名 アスファルト運搬船第五崎陽丸引船ひろかぜ丸台船山陽13号衝突
発生場所 香川県丸亀市手島北方沖  水島港玉島防波堤灯台から真方位186°3.7海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:引船・押船:非自航船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  A船は、船長Aほか7人が乗り組み、積荷役待機のため、手島北方沖で右舷錨4節を繰り出して錨泊中、平成26年2月26日01時 30分ごろ、船長Aが、自室で休息中に衝撃を感じ、昇橋して衝突の事実を知り、海上保安庁に事故を通報した。
 B船は、船長B及び機関員Bが乗り組み、B船の船尾に長さ約30mのえい航索で空船のC船をつないで引船列(以下「B船引船列」という。)を構成し、約6.5ノットの対地速力で、手動操舵により手島北方沖を福山港に向けて西進した。
 船長Bは、船首方約0.5MにA船の灯火を初認し、その灯火の状況からA船が船首を北東方に向けて錨泊中であることを知り、船首をA船の船尾方に向けた。
 船長Bは、A船が右舷船首方約200mとなった頃、A船の船尾方を通過できると思い、舵中央として操舵室後部でお茶の用意をしていたところ、操舵室内が急に明るくなったので、船首方を見て至近のところにA船の灯火を視認し、左舵一杯を取ったが、A船の右舷中央部とB船の左舷船首部の防舷材(航空機用タイヤ)とが衝突するところを認めた。
 船長Bは、衝突の衝撃で顔面を打ち、機関員Bは、操舵室左舷後部の寝台で仮眠中、衝突に気付いて起き上がった際に灯油ストーブを蹴り、その上に置かれていたやかんの湯を下肢に浴びた。
 船長Bは、B船引船列をA船に接舷し、来援した巡視艇で機関員Bと共に水島港まで運ばれた後、救急車で病院に搬送された。
 船長Bは、右鼻骨骨折、機関員Bは、両下肢熱傷(1~2度)と診断された。
原因  本事故は、夜間、手島北方沖において、A船が錨泊中、B船引船列が西進中、船長Bが、A船の船尾方を通過できると思い、操舵室後部でお茶の用意を行い、見張りを適切に行っていなかったため、船首が右方に振れていることに気付かず、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(ひろかぜ丸船長及び機関員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。