JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2014年02月06日
事故等種類 衝突
事故等名 液体化学薬品ばら積船第三十六光輝丸漁船徳丸衝突
発生場所 岡山県倉敷市下津井港南方沖  下津井港一文字防波堤西灯台から真方位156°820m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船長Aが手動操舵により操船し、倉敷市水島港に向けて下津井港南方沖を約5ノット(kn)の速力で西進していた。
 船長Aは、左舷前方約0.5海里に北北東進するB船を視認し、B船が前路を右方に横切る態勢で接近するので、汽笛を連続して吹鳴したものの、B船が更に接近する状況となったので、機関を全速力後進にかけた。
 A船は、前進行きあしがほぼ止まった平成26年2月6日09時 20分ごろ、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、操業を終えた後、船長Bが手動操舵により操船し、下津井港に向けて同港南方沖を約12knの速力で北北東進していた。
 船長Bは、周囲に航行する他船を見掛けなかったので、しばらくは接近する船舶はいないと思い、船首方の防波堤入口付近を見ていたところ、右舷方至近にA船を認め、左舵を取って機関を後進にかけたが、A船と衝突した。
原因  本事故は、下津井港南方沖において、A船が西進中、B船が北北東進中、船長Bが、周囲に航行する他船を見掛けなかったので、しばらくは接近する船舶はいないと思い、船首方の防波堤入口付近に意識を向け、見張りを適切に行っていなかったため、ほぼ停止状態となったA船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。