JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2014年02月03日
事故等種類 座洲
事故等名 旅客船ニューびんご座洲
発生場所 広島県尾道市百島北方沖  海老港西防波堤灯台から真方位133°1,850m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長及び機関長が乗り組み、旅客18人を乗せ、霧で視程約500mとなった状況下、平成26年2月3日07時18分ごろ、百島北岸の桟橋(以下「百島桟橋」という。)を離桟し、東北東方対岸の広島県福山市にある桟橋(以下「福山桟橋」という。)に向け、約8ノットの速力で北北東進を始めた。
 船長は、操舵室右舷側に立って操船に当たり、0.5海里レンジとしたレーダーで右舷船首方約400mに船舶の映像を認め、霧が濃くなってきたので、機関長を船首部に配置して見張りに当たらせた。
 機関長は、左舷船首方に僚船の船体左舷側を視認し、操舵室に戻って僚船が船首方を通過した旨を報告した。
 船長は、機関長から報告を受け、左舷船首方の僚船を見ながら、右舵約20°を取って右転を始めたところ、07時23分ごろ、本船は、百島北東岸から北西方約100mの浅所に座洲した。
 船長は、旅客に負傷者がなく、浸水等がないことを確認した後、機関を半速力後進にかけて自力で離礁し、07時45分ごろ定刻より約20分遅れて福山桟橋に着桟し、海上保安庁に事故を通報した。
原因  本インシデントは、本船が、霧で視界制限状態となった百島北方沖において、福山桟橋に向けて右転する際、船長が、百島桟橋に向かう左舷船首方の僚船に注意を向け、船位を確認しなかったため、百島北東岸沖の浅所に向けて右転し、同浅所に座洲したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。